NJ・NYで育児休暇は 3ヵ月!?
もも先生はフルタイムで働く一人。
さて、そんな時妊娠・出産を迎えてから育児休暇を取りたいと思った時に知ったのが、日本とアメリカの大きな違い。
アメリカは州で保障される
日本では、国が一律で保障する。
アメリカでは、国は無給休暇を義務化しているだけ。
でも、州や企業によって有給での育児休暇を取得することができる。
NJは3ヵ月の育児休暇有り!
NJやNYでは、Paid Family Leave(州の有給家族休暇)という名前で育児休暇を取得できます。
条件はNJで働いている人は、NJのPaid Family Leave。NYで働いている人は、NYのPaid Family Leaveを申請することができるんです。
もも先生のように、NJに居住しNYで働いている場合は、NYのPaid Family Leave を申請して取得することが可能になります。
Paid Family Leaveの内容
NJ 勤務1年以上・給付率 85%上限 $1,081/週)・休業期間 連続12週間 or 断続的8週間
NY 勤務1年以上・給付率 最大67%(上限あり)・休業期間 連続12週間
早期復帰が前提、州や企業の格差大
アメリカ在住の人によれば、出産1週間後や1ヵ月後には職場復帰をしているのが普通という話があるのだから、3ヵ月取得できる制度は長く手厚い物なのかもしれません。
自分が3ヵ月以上休みたいときに、企業と交渉して無給でもお休みが取れたりする場合もあるようで。
でも、正直、お金が掛かるアメリカ生活。フルで収入が欲しいと思うと赤ちゃんを誰かに預けられるなら即復帰したいところ。
ちなみに一人目のもも先生Jrのデイケアは生後6週間目から預かってくれるんだから、スゴイ!
育児休暇の申請方法
NYで働くもも先生は、以下の流れで申請
1 NY公式サイトPaid Family Leaveから書類をダウンロード(PFL1とPFL2)
2 従業員であるもも先生が記入すべき場所を記入し、雇用主が記入すべき項目を記入をお願い
*雇用主が3営業日以内に記入・返却する義務あり
3 このフォーム以外に出産の場合、赤ちゃんのBirthcertificate や妊娠していることを証明する書類などを一緒に提出する義務がある
4 必要書類を確認し、念のためコピーを手元においておく。
会社が入っている保険会社に必要書類を自分で送付。(faxでもOKみたい)
*ここまでの作業を出産1ヵ月前にしておく。実際は生まれてから30日以内に行う模様。
NJで働くもも先生のhusbandの場合
1 企業の入っている保険会社にログイン
2 New Claimとして Paid Family Leaveを申請
証明書は写真で撮って添付すれば良いらしい
3 必要な連絡が来たときにそれで対応
正直、husbandのやり方が良いと思って、もも先生も挑戦。(同じ保険会社だったこともあり)
でも、結局保険の種類が違いあえなく断念。
大手企業で働くhusbandとの格差がここにきて見えた感じも…(´;ω;`)ウッ…
3. 書類を保険キャリアに提出
完成したフォーム一式(PFL-1および必要な追加フォーム)を、雇用主のPFL保険キャリアへ提出してください。提出期限は、休暇開始から30日以内ですPaid Family Leave
会社の保険キャリアがわからない場合は、職場の掲示や雇用主に確認、もしくは以下に電話して調べることも可能です:
日本と比較してはいけない!
日本の育児休業制度は国をあげて行われているのはご存知の通り。
正社員で無くても、一定の条件を満たしていれば育児休暇を取得できるのだから、素晴らしい!
また、休業期間は約1年。
更に希望すれば子どもが2歳になるまで取得できる場合もあるのだから
「3ヵ月しかないアメリカの制度ってなに!?」となってしまう。
それでも、アメリカで育児休暇制度を持っている州で働いていることはとてもラッキーなこと。
ちなみに、他の州で育児休暇制度があるのは以下の通り
California(カリフォルニア)Colorado(コロラド)Connecticut(コネチカット)
Massachusetts(マサチューセッツ)New Jersey(ニュージャージー)
New York(ニューヨーク)Oregon(オレゴン)Rhode Island(ロードアイランド)
Washington(ワシントン州)Maine(メイン)Delaware(デラウェア)
Maryland(メリーランド)Minnesota(ミネソタ)District of Columbia(ワシントンD.C.)